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専門医制度について

日本臨床薬理学会は、1991年に認定医(現在の専門医、以下専門医という)制度を発足させ、一定の資格を有し専門医試験に合格した者を臨床薬理専門医として認定しています。

この学会専門医制度は、「臨床薬理学の専門家としての広い知識と練磨された技能をそなえた優れた医師を社会におくり、社会一般の人々がより有効でかつ安全な薬物治療の恩恵を受けられるために貢献し、併せて臨床薬理学の普及向上を図るため」に制定したものです(学会専門医制度規則第1条)。また、その目的を達成するために「薬物治療の高度な知識と卓越した技能、経験を有し、倫理的・科学的に適正な診療ならびに臨床研究を実施、助言できる医師を,臨床薬理専門医(以下専門医と略記)として認定する」(同第2条)としています。

臨床薬理学に関する専門医制度を制定することの利点は、

1)臨床薬理学領域で一定の基準以上の経験と能力を備えていることが、他の領域の人たちにも識別できる。

2)臨床薬理学の学問と技術の進歩が促される。

3)医師の薬物治療に関する生涯教育としての貢献(5年ごとの専門医の更新に際して、一定の単位の修得が必要)

などが挙げられます。また臨床薬理学の学問体系と、医学教育における臨床薬理学教育カリキュラムの整備などに拍車がかかることが期待されます。さらに、臨床薬理専門医は、臨床薬理学の研究・教育の活動はもちろんのこと、治験を含む臨床試験の領域において重要な役割(IRBのメンバーを含めて)を果たすことも期待されています。

2024年度の認定について

臨床薬理専門医の申請を希望される方は認定試験を受けてください。
詳細は下記「専門医試験要項[2024年度版]」をご確認ください。

本年度の認定試験日程:
試験日 :2024年 8 月 25日(日)
試験場所:アワーズイン阪急 (東京・大井町)

専門医更新

専門医制度規則

研修ガイドライン

第26回日本臨床薬理学会臨床薬理専門医試験合格者

伊藤 裕子愛媛大学医学部附属病院 臨床薬理神経内科
今井 靖自治医科大学 医学部 薬理学講座 
甲斐 恵国立大学法人大分大学医学部 臨床薬理学講座
菅野 仁士日本医科大学 医療管理学教室
原 雅樹 たまプラーザはら内科・消化器クリニック
坂野 晴彦京都大学医学部附属病院 先端医療研究開発機構
山岸 義晃大阪大学 医学部附属病院 未来医療開発部

専門医名簿

特定臨床研究の審査における「臨床薬理学の技術専門員」の依頼を受託可能な専門医の氏名は太字で記載しています。技術専門員の依頼にあたっては、審査対象となる特定臨床研究の内容と専門医の専門領域ならびに当該研究における専門医の利益相反状況の確認が必要です。
認定臨床研究審査委員会の事務局より、個別に直接依頼を検討している専門医と連絡していただき、十分な確認をしてください。

専門医一覧〈2025年1月~〉

Q&A 専門医制度について

Q01当学会の指導医あるいは研修施設を知るにはどうすればよいでしょうか?
A01日本臨床薬理学会のホームページ(http://www.jscpt.jp/)に掲載しています。各自が連絡を取り指導を受けてください。
Q02会員になる前の研修施設における指導医からの研修は受験の際の年数にカウントされますか。
A02カウントされます。
Q03更新手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
A03学会事務局から認定終了年度に更新のご案内等を郵送いたしますのでお手続きをお願いいたします。
Q04指導医に申請を検討しているのですが、条件等を教えてください。
A04規則第4章第12条の条件を満たすことが必要です。 専門医制度委員会で適格性を審査し、理事会で審議・承認を経て、指導医が委嘱されます。
Q05更新時に必要な単位が足りません。この場合には専門医は失効するのでしょうか。
A05認定期間終了後2年間まで更新を保留することが出来ます。ただし保留期間中は専門医を呼称することはできません。
Q06当学会が認定した研修機関は海外にもありますか?
A06現在はトロント小児病院(カナダ)のみですが、今後認定施設の拡充を図ります。
Q07学術総会と講習会に合わせて4回以上出席の必要がありますが、何年前のものであっても良いのですか?
A07専門医試験受験にあたっては、特に時期の制限はありません。ただし。更新については、認定中の5年間が対象期間となります。
Q08学会及び学会の主催する各種講習会・セミナーを具体的に教えてください。
A082020年度以降に実施される臨床薬理学講習会、ベッドサイドの臨床薬理学、臨床研究セミナー、臨床薬理ゲノミクスセミナーが該当します(令和元年12月時点)。出席証明書の写しを提出してください。
Q09国内および海外において臨床薬理専門医に準ずる資格等を具体的に教えてください。
A09日本専門医機構の認めるサブスペシャルティ23領域のうち、臨床薬理学との関わりの深い以下の領域の専門医が該当します。その他については事務局にお問い合わせください。 消化器病、循環器、呼吸器、血液、内分泌代謝、糖尿病、腎臓、肝臓、アレルギー、感染症、老年病、神経内科、リウマチ、がん薬物療法(消化器内視鏡は除く)。総合診療専門医は該当しません。
Q10研修施設の更新時に必要となる「自施設で研修不能な項目について研修可能な施設との連携の実績」を具体的に教えてください。
A10連携の具体的な状況がわかる内容であれば形式は問いません。

関連ファイル