一般社団法人 日本臨床薬理学会 地方会支部運営規則
- (適用)
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- 第1条
この規則は一般社団法人日本臨床薬理学会(以下、「当法人」という)の定款第41条に定める地方会支部(以下、「支部」という)の運営に関して必要な事項を定める。
- 第1条
- (目的)
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- 第2条
支部は、当法人の設立主旨に則り、当該地域における会員に対して、臨床試験を適正に行える教育・研修を行うとともに、薬物治療の向上、臨床研究の促進を計り、広く社会に対する啓発を行う。
- 第2条
- (事業)
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- 第3条
支部はこの規則第2条の目的を達成するために次の事業を行う。- (1) 支部主催の学術集会(以下、「地方会」という)の開催
- (2) 支部会員を対象とした教育講演会の開催
- (3) その他、地方会の目的達成に必要な事業
- 第3条
- (支部構成)
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- 第4条
支部は次の6地域をもって構成する。- (1) 北海道・東北支部 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県.
- (2) 関東・甲信越支部 : 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、
- (3) 東海・北陸支部: 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県.
- (4) 近畿支部 : 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県.
- (5) 中国・四国支部 : 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県.
- (6) 九州・沖縄支部 : 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島、沖縄県.
- 第5条
支部の合併、分割、区分変更は理事会の議決を経て、当法人の社員総会で承認を要する。
- 第4条
- (支部会員)
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- 第6条
支部の会員は、本学会事務局に登録されている会員とする。
- 第6条
- (運営組織)
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- 第7条
各支部は、支部活動に必要な世話人会を作ることができる。 - 2.世話人の数は、支部会員の10%を越えない範囲で各支部が定める。
- 3.世話人は本学会の会員とする。
- 4.世話人は、地方会での発表実績など支部活動への貢献度に基づいて、構成員の多様性を考慮して世話人会にて選出する。
- 第7条
- (支部役員)
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- 第8条
支部には、世話人代表1 名、副代表1名、監事1 名をおく。副代表および監事は世話人会にて選出する。 - 2.支部より選出された理事は世話人代表を兼ねることができる。
- 3.世話人代表、副代表、監事は、世話人の互選より選任する。
- 4.監事は第18条の地方会会長を兼任できない。
- 第8条
- (議決機関)
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- 第9条
世話人は世話人会を組織して、支部運営に関わる諸事項を審議し、事業遂行の役割を分担する。 - 2.世話人代表と監事の改選、事業計画、収支決算報告、監査報告、その他、支部運営に関して世話人代表が審議に賦した事項は、この世話人会で審議・承認されなければならない。
- 3.世話人会の決議は、世話人の過半数が出席し、出席者の過半数をもって行う。
- 4.監事は世話人会に参加して意見を述べることができるが、議決権は有しない。
- 第10条
会員数が少ない支部においては、世話人会の議決機能を支部会員総会に代えることができる。 - 2.この場合、この規則第9条にある世話人会は支部会員総会、世話人は会員と読み替えるものとする。
- 3.支部会員の選挙により世話人を選出する場合は、この規則第7条に定める世話人の選出機能を会員総会が担うこととする。
- 第9条
- (任期及び定年)
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- 第11条
支部の役員は、当法人の定款第28条に準じ、任期は1期2年とし、再任は妨げない。 - 2.世話人の任期は2年とし、再任は妨げない。
- 3.定年については選考のある年の9月30日現在において65歳以下(65歳を含む)とする
- 第11条
- (事務局)
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- 第12条
各支部にはその運営のために支部事務局をおく。 - 2.支部事務局は世話人代表の指定する施設に置くことができる。
- 3.事務局担当者は世話人会に陪席できる。
- 第12条
- (世話人代表の職務、代表と監事の再任)
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- 第13条
世話人代表は、当法人と支部の業務連絡を担当し、事務局を担当して支部組織の円滑な運営に努めるものとする。 - 2.世話人代表は世話人会を招集することができる。
- 3.世話人代表に事故ある時、もしくは異動等により代表職が空席となった場合には、世話人の互選により後任を選任することができる。この場合、後任の任期は前任者の残りの任期とする。
- 4.世話人代表の任期は1期2年とし、再任は妨げない。ただし、連続して担当する場合は3期6年までとする。
- 5.監事の再任は、世話人代表に準じる。
- 第13条
- (支部の運営経費)
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- 第14条
支部事務局の運営経費は、次のものとする。- (1) 当法人本部からの助成金
- (2) 地方会など事業毎の参加費
- (3) その他
- 第15条
当法人は各支部に助成金を支給することができる。 - 2.助成金の名目、算出基準および、支給額は当法人の理事会にて決定する。
- 第14条
- (会計年度)
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- 第16条
地方会の会計年度および事業年度は当法人と同じく、毎年10月1日に始まり翌年9月末日までとする。
- 第16条
- (当法人への報告)
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- 第17条
支部事務局は次の事項に関する書類を当法人の理事長に提出しなければならない。- (1) 支部役員の名簿
- (2) 次年度の事業計画書
- (3) 過年度の事業報告
- (4) 収支決算の概要
- 第17条
- (学術集会)
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- 第18条
支部が開催する学術集会(以下「地方会」という)には、企画・運営の責任者として地方会会長を置く。 - 2.地方会会長は、世話人の互選で選任する。
- 3.地方会会長の任期は、世話人会で選任されたときよりその担当する地方会の事業終了までとする。
- 4.当法人の会員は、地方会にて学術発表することができる。
- 5.地方会は、会員以外から演題応募のある場合は、本会則第2条の主旨に則り、発表の場を提供することができる。
- 第18条
- (教育講演会)
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- 第19条
支部教育講演会の運営は支部事務局がこれを務める。
- 第19条
- (補則)
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- 第20条
この規則に定める事項のほか、支部運営に必要な事項は当該支部内規として各支部が定めることができる。
- 第20条
- (規則の変更)
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- 第21条
この規則の変更は、当法人理事会の審議を経て社員総会において承認する。
- 第21条
- 附則
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- 第22条
本規則は平成26年12月4日より施行する。
- 第22条
平成26年12月4日 制定
平成29年12月7日 改定
令和 2年12月4日 改定
令和 4年12月1日 改定